ある女性が転学許可証偽造をおこなった場合

私文書偽造等罪(159条)

行使の目的で,他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し,又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者→ 3月以上5年以下の懲役

私文書偽造等罪

 最初、公立校の書類だから「公文書偽造」と思ったのだが、作成主が私人であれば「私文書」となるそうだから、上記の罪に問われそう。