部隊長命令による武器使用が認められたのは割と最近

政府見解としては、当初は海外での自衛隊の武器の使用は「自己保存のための自然権的権利」であって、その対象はあくまでも「個人」である。

つまり隊員が個人として持っている権利で持って武器を使用するというもの。

こうなると困るのが部隊として行動する自衛隊だ。

なにせ「指揮・命令」で動くわけだから、個人の判断で武器の使用などされたらかえって混乱する。

そんなわけで、現在は「部隊長の命令により」武器の使用ができるようになった。

ただこれも、最初はやはり「武力行使」との兼ね合いで「あくまでも個人」が自己保存のために武器を使用するということになっていて、部隊による武器使用は認められなかった。

部隊長の命令による部隊の武器使用は「武力行使になっちゃうんじゃないの?」という懸念からである。

あと、現地邦人の保護をどうするかも問題になった。

今のように「自己の保護下にあるものも防護できる」という規定がなかったから、現地部隊は「戦闘が発生したら、邦人と武力勢力の間に割って入る」という、駆け付け警護ならぬ「飛び込み警護」が検討されていた。