国連PKO活動と武力の行使の新たな見解

憲法の規定にある武力の行使の中には「国連による国際平和維持活動」は含まれないという考え。

つまり「日本の武力行使」と「世界平和のための活動」は次元が違うということか。

しかしこれまで国連軍は編成されたことがない。多国籍軍がそれに近いが、それの指揮は国連が執っているのではなく各国がそれぞれ独自に行なっている。

そうなると「国際平和活動」とはいえ、結局日本が活動する場合、憲法の制約を受けることになる。