武器の使用の体系

現行法上規定されている自衛隊による武器の使用規定は、大別して、職務(任務)遂行のための武器使用と、いわば自己保存のための自然的権利とされる武器使用に分けられる。

職務遂行のための武器使用とは、職務を遂行するための手段として、当該職務の一環として武器を使用するものであり、警察権を行使するもの(治安出動、警護出動、海上における警備行動及び国民保護等派遣の際の武器の使用、部内の秩序維持のための武器の使用等)、防衛力の維持のためのもの(武器等防護、自衛隊の施設の警護のための武器の使用)がある。

自己保存のための自然的権利としての武器使用は、一定の職務に従事する自衛官が、自分自身と一定の要件を満たす自分以外の者の生命・身体を防護するために認められる武器使用である。

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/200809_692/069201.pdf

 職務遂行のための武器使用も2つにわけられるのか。