新任務による武器使用、だれに責任が?

駆け付け警護の場面で、救出しようとしている人たちが武装集団から銃で撃たれようとしたり実際に撃たれたりした場合には、隊員たちは、みずからは狙われていないような状況でも警護任務のために射撃します。 これは安全保障関連法に伴って可能となった武器使用のケースで、武器を使用するかどうかの判断は相手の行動や武装の程度などを見ながら現場指揮の隊員が行います。

みずからは狙われていないが他人の生命に危機が迫った場合「危害射撃」を行う。もし裁判になったときにこれが一番問題になりそうだ。

武器使用の判断を現場指揮官が行うのは当然だとして、その結果にだれが責任を負うのか? それによって現場の判断が変わるだろう。もしかしたら関わる人たちの生命の防護にためらいがでるのではないか? 

心配である。