これからは「いじめ」と呼ぶな!! 該当する刑法の名前で呼べ!!

いじめが抵触する可能性がある刑罰法規の例について:文部科学省

暴行

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

強要

第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。 

ここらへんかねぇ。

いじめられた体験からすると「プロレス」技を掛けられたね。今思うとなんだろうねあれ、頭にくる。

こちらの記事だと、様々ないじめがどんな犯罪に当たるかがケース別に詳しく書かれている。

④プロレスごっこだと言って技をかける、ということがよくなされる。相手をさせられる方は乗り気ではない。しかし、拒否すれば他の攻撃を受けかねない。そのためしぶしぶ相手をする。事実、誘う方が一方的に技をかけ、誘われる側は受け身一方となる。そこに対等関係はない。このような状況における技かけは、典型的ないじめであるとともに、暴行罪を構成する(最高2年の懲役/刑法208条)。怪我をさせれば傷害罪となる(最高15年の懲役/刑法204条)。 

プロレスごっこは(1)怪我がなければ「暴行罪」、怪我があれば「傷害罪」である。

まったくひどい犯罪行為である。

今後は「いじめ」ではなくて暴行として表現していただきたい。