あれ? 宅配便に送付状入れていいんだっけ?

ネット通販会社に商品を返品することになった。

そのとき「取引番号、商品名、不具合の状況」などを示した書類を同封するように言われた。

送ったあと「あれ送り状っていいんだっけ?」と疑問に思った。

というのもこんな事件をおぼえていたからだった。

昨年度(筆者注2010年)、弊社は、郵便法により禁じられている「信書の送達」をしたとして、お客様および弊社が書類送致される事案を発生させました。 

信書に関する重要なお知らせ | ヤマト運輸

メール便を使って「信書」を送っちゃったから事件になったわけ。

信書とはなにか? という問いには、総務省が答えているのだけれど送り状的なものはOKだっけ? その差はなんだ?

その点で分かりやすいサイトを発見。

郵便法第4条3項は、但書にて「ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りではない」と規定している。つまり「貨物」という郵送する主体があり、その郵送に関する説明書きなどが記載された文書が「従として添えられている場合」には、同項に違反しないことになっているのだ。(総務省の「信書に該当する文書に関する指針」P9参照)。

宅配便、荷物に手紙を添えると違法の恐れ? | ビジネスジャーナル

つまりわたしのばあいは「返品物」が主であり、それについて説明している書類(ただし無封)は従となるのでOKというわけだ。

上記の記事では「簡単な挨拶も可」となっているので、ある程度の余裕はありそうだ。

ただし……

そのほか、送付に関して添えられる簡単な挨拶文も添え状として郵便法に違反しませんが、送付する貨物とまったく関係ない事項の連絡のための手紙等を同封した場合は『従として添えられている場合』を超えて、郵便法に違反する可能性が生じるので、気をつけなくてはいけません」

となっているので、どうしても宅配物に書類を添付しなければならない場合、その貨物に関係しない情報の記載はしないほうが無難だろう。