民間人を装った武装集団に対する法整備はできている

この場合は治安出動で対応できる。

(命令による治安出動)
第七十八条  内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。

(要請による治安出動)
第八十一条  都道府県知事は、治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合には、当該都道府県の都道府県公安委員会と協議の上、内閣総理大臣に対し、部隊等の出動を要請することができる。

ここで重要なのは、武器使用の制限である。いつも「正当防衛」が足かせとなるが、同時多発テロを受けた法改正でこの問題は解決されている。具体的に言えば第九十条三号である。

第九十条  第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊自衛官は、前条の規定により武器を使用する場合のほか、次の各号の一に該当すると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
一 (略)
二 (略)
三  前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃(機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

第九十条による武器使用はその条文に「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる」とあるように「正当防衛等」の制限がない。つまり急迫不正の状況が必ずしも必要とされていない。無理に「防衛出動」を目指す必要はない。