航空局と航空会社の説明の違い「電子機器使用について」
今回の制限緩和にともない9月1日からは、これらの電子機器の利用を常時使用可能とする。
ああ、そうか。航空局としてはWi-Fiについては常時使用可能という見解なわけね。
なのに、航空会社としては故意にか無意識かはわからないが「離陸上昇中と降下着陸」は「電子機器は使えません」としているのか。
昔の名残なのか、なにか根拠があってそう言っているのか。
航空局の緩和条件を盾にWi-Fiを使い続けることはできるけど、客室乗務員と機長に電子機器の使用の停止を命ぜられたならそれは聞かなければならない。
機内での携帯使用や喫煙など、航行の安全上危険な行為は「安全阻害行為」として類型化されており(航空法施行規則164条の15第4号)、機長は安全阻害行為を行った者に対し禁止命令を出すことができます(航空法73条の4第5項)。 これに従わない行為者は50万円以下の罰金を科されるほか(航空法150条)、機長から拘束などによる抑止措置や、降機措置を受ける可能性があります(航空法73条の4第1項)。
「(航空機にかかわる)安全阻害行為」に対する機長の禁止命令を無視すると上記のような罰金刑を受けることになる。
ただ、この記事では「航空機では、ドア閉鎖中は携帯の電源を切らねばなりません」あるいは「電波の送受信を行わない「機内モード」に設定できる携帯ならば、離着陸時以外は使用可能ですが、その場合でも、搭乗前に機内モードに設定して、電源を切って搭乗する必要があります」と言っているが、これは航空局の言っていることと違う。おそらく、航空会社の説明のほうについて解説しているものと思われる。
ただ、航空機によっては電波に対する耐性という面で違いがあるので、一概に「Wi-Fiのみなら電子機器を使い続けられる」というわけではないことに注意が必要だ。わからなかったら客室乗務員などに聞くほうがいいだろう。
なお、機長の権限についてはこの記事が詳しい。