この解釈ははじめて聞いた気がする「憲法9条」

憲法13条後段は、「国民の生命、自由、幸福追求の権利」は「国政の上で最大限尊重される」と定めている。この「文言を素直」に読む限り、日本政府は、犯罪者やテロリストからはもちろん、外国からの武力攻撃があった場合も、国民の「生命」や「自由」を保護する義務を負っている。外国の武力攻撃を排除するには、外国に対する実力行使すなわち武力行使が必要になる場合もあろう。

これまでずいぶんと武力行使について調べてきたつもりだったが、憲法そのものに9条の解釈を変えるような内容があったとは知らなかった。

でもこの解釈って、政府見解にはなかったような気がするがどこから出てきたのだろうか?