女児遺体遺棄事件容疑者、殺人の疑いで拘留延長
複雑な犯罪の場合、あらかじめ別の容疑で逮捕を行ない、後に本件で再逮捕し、捜査を進めていくことがあります。例えば、殺人事件があった場合、まず「死体遺棄事件」として逮捕を行ないます。 その後、勾留期間が20日を過ぎて釈放される頃(または被疑者が殺人を自供した場合)に、殺人罪での逮捕状が用意されており、「殺人罪」で再逮捕します。こうすることにより、複雑な事件を期限の余裕を持って捜査を進めます。
この話からすれば、本件容疑者に新たな証拠が出たので「殺人で再逮捕」というわけではなく、捜査手法としてそうしたということになる。
実際、本件容疑者は黙秘を続けているうえ「決定的な証拠」もないようである。
もしそのようなものがあるなら、さっさと検察に送ってしまっているはずである。